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Monday, December 28, 2020

「フリマアプリ」で儲かると「確定申告」が必要? さまざまなケースを税理士が解説 - マイナビニュース

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「フリマアプリ」で儲かると「確定申告」が必要? さまざまなケースを税理士が解説
住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。暮らしとお金の情報サイト「家計見直しナビ」 とタッグを組んで、お金や保険のプロに“家計のお悩み”を相談し、日常生活におけるお金にまつわる豆知識を学ぶコーナー「家計見直しナビ presents おさいふ相談室」。12月25日(金)の放送は、税理士・大河内薫さんがリスナーの質問に答えました。

※写真はイメージです

<リスナーの相談>
最近、「メルカリ」や「ラクマ」などのフリマサイトで不要な物を売って、その売り上げやポイントで日用品などを購入しています。銀行口座と紐づけて管理をしているのですが、フリマサイトで大きく儲かってしまうと、税金の納付や確定申告が必要になるのではないかと心配です。フリマサイトなど個人でネット販売をするうえで注意するポイントがあれば教えてください(東京都 38歳 男性)

住吉:年末の断捨離など、フリマサイトで取引されている方も多いのでは? 高額なものも取引されていますし、金額が小さくても、数が増えると大きな金額になっていることも。相談者さんと同じお悩みを持つ方も多いかもしれません。

◆収益はいくら以上? 確定申告が生じるケース
大河内:収益が上がると確定申告を要しますが、サラリーマンの副業の場合には“売上から経費を引いた金額”が20万円を超えると必要になります。

フリーランスや個人事業主さんの場合は、基本的に利益が出たら確定申告をする=税金がかかるイメージです。

今回の場合は、“フリマサイトの商品を売るときの仕入れ”が経費にあたります。
(例)古本を仕入れて売る場合、“古本の代金と仕入れるための送料”や”買い手への発送代金”は“経費”です。

一方で、”生活用動産”には基本的に税金がかかりません。
(例)プライベートの家具や本が不要となり売却した場合は、原則非課税。


つまり、”仕事”として商品を仕入れて売る場合は、フリマサイトでも利益とみなされて課税されます。

住吉:なるほど。売るために商品を仕入れて販売する場合は、利益に税金がかかる。普段自分が使ってきたものを販売する場合は、税金はかからない。今回の相談者さんのケースでは“非課税”と考えて問題なさそうです。

◆それでも心配…という方に向けたアドバイス
大河内:よくわからなくて申告をしなかったときに、“バレたらどうしよう……”と心配になる方もいると思いますが、バレる・バレないではなく、きちんと申告をすることが大前提。

・申告すべきものができていなかった場合は、すぐに修正して申告する
⇒申告すべきものができていなかった場合はすぐに修正で申告しましょう
⇒延滞税や追徴課税がかかりますが、もともと払う税金以上に追徴課税がかかることはありません。
⇒破産したり、莫大な税金を請求されたりすつることはないので安心して申告してください。

住吉:何かがあったときは慌てず、申告を修正すればOKとのことでした。今月は、フリーランスの方のお悩みもたくさん紹介しましたが、今後、副業などのお悩みも増えていきそうですよね。お金にまつわるお悩みを、ぜひお寄せください!

<番組概要>
番組名:Blue Ocean
放送日時 :毎週月~金曜9:00~11:00
パーソナリティ:住吉美紀
番組Webサイト:https://ift.tt/s5aNdR
特設サイト:https://ift.tt/3aJHqo0

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